入会のご案内
ご入会方法
入会ご希望の方は、下記【新潟ベトナム協会規約】をご一読の上、以下のいずれかの方法でお申込みください。
- お申込みフォームより、必要事項をご入力いただき、送信してください。
- 申込用紙をダウンロード(PDF:85KB)、プリントアウトしていただき、必要事項をご記入のうえ下記FAX番号まで送信してください。
新潟ベトナム協会事務局 宛 -- FAX 025-228-4885 --
ご登録いただいた情報は、次の目的に必要な範囲で使用させていただきます。予めご了承ください。
- セミナー、イベントなど催物開催のご案内
- お問い合わせへの対応、ご依頼いただいた資料等の送付
- 法人会員のみ当サイト内「会員一覧」コンテンツへの掲載(個人会員は掲載致しません)
新潟ベトナム協会規約
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 本組織は、新潟ベトナム協会(以下「本協会」という。)と称する。
- (事務所)
- 第2条 本協会は、事務所を新潟県新潟市に置く。
- (名称)
第2章 目的 及び 事業
- (目的)
- 第3条 本協会は、ベトナムとの相互理解を図り友好を促進すると共に、社会の相互発展と経済の交流に資することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)ベトナムとのビジネス交流に関する事業
- (2)会員間及びベトナムとの連携を深めるための各種行事
- (3)経済代表団等の派遣・受け入れ
- (4)ビジネスセミナー等の開催
- (5)その他
- 第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (目的)
第3章 会員 及び 会費
- (会員)
- 第5条 本協会の会員は、次の3種類とする。
- (1)個人会員
- (2)法人会員
- (3)特別会員(理事会にて指名したもの)
- 第5条 本協会の会員は、次の3種類とする。
- (会費)
- 第6条 正会員は次の2種類とし、次の年会費を納めなければならない。
- (1) 個人会員 一口 5,000円(ただし、役員は2口以上とする)
- (2) 法人会員 一口 10,000円(ただし、役員は2口以上とする)
- 2 特別会員は、会費を納めることを要しない。
- 3 納められた会費は、いかなる事由があっても返還しない。
- 第6条 正会員は次の2種類とし、次の年会費を納めなければならない。
- (会員)
第4章 役員等 及び 事務局
- (役員)
- 第7条 役員の構成は、次の通りとする。
- (1)会長 1名
- (2)顧問 若干名
- (3)相談役 若干名
- (4)副会長 15名以内
- (5)理事 20名以内
- (6)監事 2名以内
- 第7条 役員の構成は、次の通りとする。
- (役員の選任)
- 第8条 役員は、総会において会員から選出する。
- (役員の任期)
- 第9条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
- 2 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
- (役員の職務)
- 第10条 会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
- 3 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
- 4 監事は、本協会の業務の執行状況及び会計を監査する。
- (事務局)
- 第11条 本協会の事業を行うため、事務局を置く。
- 2 事務局長は、会長が指名し、事業の実施運営を統括する。
- (役員)
第5章 会議
- (総会)
- 第12条 総会は、正会員をもって構成する。
- 2 総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
- 3 通常総会は、年1回開催し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
- 4 総会においては、次の議決を行う。
- (1)会則の変更
- (2)事業報告及び収支決算
- (3)事業計画及び収支予算並びにその変更
- (4)会長の選任又は解任、職務
- (5)会費の額
- (6)その他運営に関する重要事項
- 5 総会は、理事会の決定に基づき、会長が召集する。
- 6 総会の議長は、会長が務める。
- 7 総会の議決は、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
- 8 法人会員及び個人会員は、委任状を提出することにより、議決権を行使することができる。
- (理事会)
- 第13条 理事会は、会長・副会長・理事をもって構成する。
- 2 理事会においては、次の議決を行う。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
- 3 理事会は、会長が必要と認めたとき及び理事総数の3分の2以上からの召集請求があったときに会長が召集し、開催する。
- 4 理事会の議長は、会長が務める。
- 5 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
- 6 理事は、理事会に欠席するときには委任状を提出し、議決権を行使することができる。
- (総会)
第6章 会計
- (会計年度等)
- 第14条 本協会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
- 第15条 本協会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年の8月31日に終わる。
- (会計年度等)
第7章 雑則
- (その他の必要事項)
- 第16条 本規則の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て定める。
- 第17条 本規約は、総会の議決により改正することができる。
- (その他の必要事項)
2013.09.04 制定