入会のご案内

ご入会方法

入会ご希望の方は、下記【新潟ベトナム協会規約】をご一読の上、以下のいずれかの方法でお申込みください。

  1. お申込みフォームより、必要事項をご入力いただき、送信してください。
  2. 申込用紙をダウンロード(PDF:85KB)、プリントアウトしていただき、必要事項をご記入のうえ下記FAX番号まで送信してください。

    新潟ベトナム協会事務局 宛  -- FAX 025-228-4885 --

ご登録いただいた情報は、次の目的に必要な範囲で使用させていただきます。予めご了承ください。

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  • お問い合わせへの対応、ご依頼いただいた資料等の送付
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新潟ベトナム協会規約

  1. 第1章 総則

    • (名称)
      1. 第1条 本組織は、新潟ベトナム協会(以下「本協会」という。)と称する。
    • (事務所)
      1. 第2条 本協会は、事務所を新潟県新潟市に置く。
  2. 第2章 目的 及び 事業

    • (目的)
      1. 第3条 本協会は、ベトナムとの相互理解を図り友好を促進すると共に、社会の相互発展と経済の交流に資することを目的とする。
    • (事業)
      1. 第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
        1. (1)ベトナムとのビジネス交流に関する事業
        2. (2)会員間及びベトナムとの連携を深めるための各種行事
        3. (3)経済代表団等の派遣・受け入れ
        4. (4)ビジネスセミナー等の開催
        5. (5)その他
  3. 第3章 会員 及び 会費

    • (会員)
      1. 第5条 本協会の会員は、次の3種類とする。
        1. (1)個人会員
        2. (2)法人会員
        3. (3)特別会員(理事会にて指名したもの)
    • (会費)
      1. 第6条 正会員は次の2種類とし、次の年会費を納めなければならない。
        1. (1) 個人会員 一口 5,000円(ただし、役員は2口以上とする)
        2. (2) 法人会員 一口 10,000円(ただし、役員は2口以上とする)
      2. 2 特別会員は、会費を納めることを要しない。
      3. 3 納められた会費は、いかなる事由があっても返還しない。
  4. 第4章 役員等 及び 事務局

    • (役員)
      1. 第7条 役員の構成は、次の通りとする。
        1. (1)会長 1名
        2. (2)顧問 若干名
        3. (3)相談役 若干名
        4. (4)副会長 15名以内
        5. (5)理事 20名以内
        6. (6)監事 2名以内
    • (役員の選任)
      1. 第8条 役員は、総会において会員から選出する。
    • (役員の任期)
      1. 第9条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
      2. 2 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
      3. 3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
    • (役員の職務)
      1. 第10条 会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
      2. 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
      3. 3 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
      4. 4 監事は、本協会の業務の執行状況及び会計を監査する。
    • (事務局)
      1. 第11条 本協会の事業を行うため、事務局を置く。
      2. 2 事務局長は、会長が指名し、事業の実施運営を統括する。
  5. 第5章 会議

    • (総会)
      1. 第12条 総会は、正会員をもって構成する。
      2. 2 総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
      3. 3 通常総会は、年1回開催し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
      4. 4 総会においては、次の議決を行う。
        1. (1)会則の変更
        2. (2)事業報告及び収支決算
        3. (3)事業計画及び収支予算並びにその変更
        4. (4)会長の選任又は解任、職務
        5. (5)会費の額
        6. (6)その他運営に関する重要事項
      5. 5 総会は、理事会の決定に基づき、会長が召集する。
      6. 6 総会の議長は、会長が務める。
      7. 7 総会の議決は、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
      8. 8 法人会員及び個人会員は、委任状を提出することにより、議決権を行使することができる。
    • (理事会)
      1. 第13条 理事会は、会長・副会長・理事をもって構成する。
      2. 2 理事会においては、次の議決を行う。
        1. (1)総会に付議すべき事項
        2. (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
        3. (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
      3. 3 理事会は、会長が必要と認めたとき及び理事総数の3分の2以上からの召集請求があったときに会長が召集し、開催する。
      4. 4 理事会の議長は、会長が務める。
      5. 5 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
      6. 6 理事は、理事会に欠席するときには委任状を提出し、議決権を行使することができる。
  6. 第6章 会計

    • (会計年度等)
      1. 第14条 本協会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
      2. 第15条 本協会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年の8月31日に終わる。
  7. 第7章 雑則

    • (その他の必要事項)
      1. 第16条 本規則の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て定める。
      2. 第17条 本規約は、総会の議決により改正することができる。
2013.09.04 制定

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