2020/05/13更新
●8日、ベトナム政府は、感染防止措置の緩和を発表しました(首相府通知177号。通知の詳細は下記参照)。
それによれば、(1)入国者に対する感染防止措置を継続する、特に、投資家、専門家、高技能労働者が入国する場合、企業の経営者及び当該地方の医療機関はその隔離を監視し、コミュニティへの感染抑止に責任を負う【下記1.の当館注参照】、(2)公共スペース、事務所ビル・学校の周辺、公共交通機関においては、マスクの着用、手指の消毒、個人衛生確保を引き続き義務付ける、(3)公共交通機関(飛行機、バス、船、列車などにおける制限を緩和する(間隔・座席数の制限解除。ただし、国内の輸送機関(国内線航空機、列車、旅客船、省をまたいで旅客を乗せる車両)を利用する場合の医療電子申告の義務付けについては、解除されたとの記載はありません。また、レンタカー、タクシー、Grabでの移動については特に指示はありません。)、(4)マスク着用や手指の消毒など安全確保措置の実施を前提として、商業・サービス施設の営業再開、間隔制限の解除、スポーツ活動や大人数が密集する活動の再開を認める(ただし、ディスコ、カラオケは引き続き営業停止。)、(5)学校内・教室内における間隔確保及びマスク着用の義務撤廃、となっています。
●8日、ダナン市は、上記通知を受け、公文書2999号を出しています。内容は、上記通知と概ね同じ内容です。
●邦人のみなさまにおかれては、引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
5月8日付け首相府通知177号の主な内容は以下のとおりです。
1.入国者による感染を断固として防止する
一部の感染拡大防止措置を継続して実施する。具体的には、ベトナムへの入国者による感染を断固として防止する。投資家、専門家、高技能労働者を除き【注】すべての入国者を対象に14日間の集中隔離を行う。投資家、専門家、高技能労働者の場合、企業の経営者及び当該地方の医療機関がその隔離を監視し、絶対にコミュニティへ感染を拡大させないことに責任を負う。【当館注:11日、当館より、関係当局に聴取したところ、首相府通知177号を受けた新たなガイダンスはなく、当面、投資家、専門家、高技能労働者に対し、集中隔離を要求するとの回答がありました。】
公共スペース、事務所ビル・学校の周辺、公共交通機関において、マスクの着用、手指の消毒、個人衛生確保が引き続き義務付けられる。 COVID-19検査の能力向上に引き続き取り組み、検査機器及び検査試薬を準備し、検査に必要な要件を整える。世界及びベトナムにおける感染状況や診断技術、検査試薬に関する情報をフォロー・更新し、感染防止業務に応じ検査活動を調整する。
2.各種制限を緩和する
公共交通機関(飛行機、バス、船、列車など)における制限の緩和、間隔・座席数の制限を解除する。
首相は、商業・サービス施設に対し、マスク着用や手指の消毒など安全確保措置の実施を前提に営業再開及び間隔制限の解除に同意する。特に、レストランや飲食店のようなサービス施設に対しては、手指の消毒のみ求める。ディスコ、カラオケについてはまだ再開を認めない。
マスク着用、手指の消毒など安全確保措置の実施を前提に、スポーツ活動、大人数が密集する活動の再開を認め、住民の診療ニーズに応えられるよう診療施設の正常な営業の再開に同意する。
学校内、教室内における間隔確保、マスク着用の義務化はしない。学校は、表面消毒、教室、トイレの掃除を強化し、教室の換気、生徒の個人衛生、定期的な手指の消毒を確保する。
●8日、ベトナム政府は、感染防止措置の緩和を発表しました(首相府通知177号。通知の詳細は下記参照)。
それによれば、(1)入国者に対する感染防止措置を継続する、特に、投資家、専門家、高技能労働者が入国する場合、企業の経営者及び当該地方の医療機関はその隔離を監視し、コミュニティへの感染抑止に責任を負う【下記1.の当館注参照】、(2)公共スペース、事務所ビル・学校の周辺、公共交通機関においては、マスクの着用、手指の消毒、個人衛生確保を引き続き義務付ける、(3)公共交通機関(飛行機、バス、船、列車などにおける制限を緩和する(間隔・座席数の制限解除。ただし、国内の輸送機関(国内線航空機、列車、旅客船、省をまたいで旅客を乗せる車両)を利用する場合の医療電子申告の義務付けについては、解除されたとの記載はありません。また、レンタカー、タクシー、Grabでの移動については特に指示はありません。)、(4)マスク着用や手指の消毒など安全確保措置の実施を前提として、商業・サービス施設の営業再開、間隔制限の解除、スポーツ活動や大人数が密集する活動の再開を認める(ただし、ディスコ、カラオケは引き続き営業停止。)、(5)学校内・教室内における間隔確保及びマスク着用の義務撤廃、となっています。
●8日、ダナン市は、上記通知を受け、公文書2999号を出しています。内容は、上記通知と概ね同じ内容です。
●邦人のみなさまにおかれては、引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
5月8日付け首相府通知177号の主な内容は以下のとおりです。
1.入国者による感染を断固として防止する
一部の感染拡大防止措置を継続して実施する。具体的には、ベトナムへの入国者による感染を断固として防止する。投資家、専門家、高技能労働者を除き【注】すべての入国者を対象に14日間の集中隔離を行う。投資家、専門家、高技能労働者の場合、企業の経営者及び当該地方の医療機関がその隔離を監視し、絶対にコミュニティへ感染を拡大させないことに責任を負う。【当館注:11日、当館より、関係当局に聴取したところ、首相府通知177号を受けた新たなガイダンスはなく、当面、投資家、専門家、高技能労働者に対し、集中隔離を要求するとの回答がありました。】
公共スペース、事務所ビル・学校の周辺、公共交通機関において、マスクの着用、手指の消毒、個人衛生確保が引き続き義務付けられる。 COVID-19検査の能力向上に引き続き取り組み、検査機器及び検査試薬を準備し、検査に必要な要件を整える。世界及びベトナムにおける感染状況や診断技術、検査試薬に関する情報をフォロー・更新し、感染防止業務に応じ検査活動を調整する。
2.各種制限を緩和する
公共交通機関(飛行機、バス、船、列車など)における制限の緩和、間隔・座席数の制限を解除する。
首相は、商業・サービス施設に対し、マスク着用や手指の消毒など安全確保措置の実施を前提に営業再開及び間隔制限の解除に同意する。特に、レストランや飲食店のようなサービス施設に対しては、手指の消毒のみ求める。ディスコ、カラオケについてはまだ再開を認めない。
マスク着用、手指の消毒など安全確保措置の実施を前提に、スポーツ活動、大人数が密集する活動の再開を認め、住民の診療ニーズに応えられるよう診療施設の正常な営業の再開に同意する。
学校内、教室内における間隔確保、マスク着用の義務化はしない。学校は、表面消毒、教室、トイレの掃除を強化し、教室の換気、生徒の個人衛生、定期的な手指の消毒を確保する。
●25日の首相指示第19号を受け,29日,ダナン市は,通達を発出しました。
●この中では,50人以上の祭礼等,ゲーム,娯楽施設,シネマ等を引き続き停止にすること,スポーツ練習,観光地,家族経営の飲食店等を制限付きで許可すること等が記載されています。
●邦人のみなさまにおかれては,引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
29日付人民委員会通達(2840 / UBND-VHXH)の概要は以下のとおりです。
1 次の活動は引き続き停止
・50人以上の祭礼や宗教的な集まり,スポーツ試合,公共の場所における集団で行うイベント,競技場イベント,不要な大イベント,ステージイベント,コンテスト,芸術ステージイベント
・屋内のゲームや娯楽施設,シネマ,オンラインゲーム,外国人向けオンラインゲーム,カジノ,ビューティーサロン(理髪店と美容院,ネイルショップを除く。),カラオケ,スパ,マッサージ,バー,パブ,クラブ(ホテル内のこれらの施設も含む。)
2 次の活動は4月30日から再開を許可,または感染予防や安全を確保した上で制限付きで許可する。(マスク着用,体温チェックや,手の消毒や施設の消毒し上で集団を避け,人の間隔を空ける事を条件。)
・プロスポーツ選手による練習,スポーツ練習,観光地や景勝地(屋内の施設を除く。)におけるにおける店舗等の活動。
・電気自動車,旅客船や船舶,省をまたぐ長距離スケジュールバスの運行(危険のある地域の運行は50%の客数での運行。また,感染予防対策として乗客はマスク着用し,乗車前の手の消毒を行うこと。)。
・50人以下の結婚式及び葬儀
・飲食店を営む家族経営の店,路上で飲食品を販売する人々は感染予防のため食品の安全を満たすこと。1つの場所での多くの人の集まりを避け,最低1メートルの間隔をもつこと。予防効果を高めるために手を消毒すること。
3 この通達の上述された以外の活動は、規制に従ってCOVID-19を防止し、対策の実施を保証することに基づいて、通常どおりに活動することが許可されている。
4 リスクの高い流行地域から来た者に対し,自宅又は居住地での隔離を引き続き実施。
5 入国制限を厳しく実施・検査し,入国する場合,全ての規定に従い隔離を実施すること。
6 関係機関,組織の長等に対しての指示。
7 この通達は、COVID-19の予防と管理の継続的な実施に関する2020年4月22日の公式レターNo. 2655 / UBND-VHXHに代わるもの。
【ダナン市ポータルサイト(人民委員会通達2840 / UBND-VHXH)】
https://www.danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=39326&_c=9
●25日、新たな首相指示(19号)が発表され、各省庁や各省市人民委員会が実施する具体的な感染防止措置が通知されました(人と接触する際に安全な間隔を取る、職場・学校・病院以外では公共の場で集わない、不要不急の行事は引続き行わない等。詳細は以下1参照)。
●また、「感染リスクのある地域」及び「感染リスクの低い地域」では、不要不急の外出を控える、職場、学校、病院以外の公共の場において20人以上(「感染リスクの低い地域」では30人以上)の集会は行わない、人と接する際には最低1メートルの間隔を取ること等が求められています(詳細は以下2参照)。
●入国制限及び入国後の隔離措置は引き続き厳格に行うこととされています。
●今後、同指示を受け、各省庁や各省市人民委員会が個別に通達を発表する可能性があります。邦人のみなさまにおかれては、引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
1.25日、新たな首相指示(19号)が発表され、今後、各省庁、関係機関、各省市人民委員会は、以下の措置を実施することとなっています(主なものを抜粋)。
(a)石鹸、消毒薬を使った頻繁な手洗い、外出時のマスク着用、人と接触する際に安全な間隔を取る、職場・学校・病院以外では公共の場で集わない。
(b)フェスティバル、宗教行事、スポーツ試合、公共の場や運動場において人々の集まる行事、不要不急の行事は引続き行わない。
(c)不要不急のサービス業(アミューズメントパーク、娯楽施設、ビューティサロン、カラオケ、マッサージ、バー、ディスコ等)、各省市人民委員会の決定又は指導の対象となったサービス業については、引き続き営業を一時停止とする。
(d)商業サービス施設(卸売業、小売業、宝くじ、ホテル、滞在施設、レストラン、食堂等。ただし、上記1.(c)にあげるサービスを除く。)、スポーツ練習場、遺跡、景勝地については、平常の活動に戻すことができる。ただし、スタッフの防護装備、来客に対する検温、手洗いをし、消毒用品の十分な設置、人と接触する際に十分な間隔を取る等、感染予防策を講じなければならない。
(e)省市をまたぐ又は省市内の公共の旅客輸送については、平常の活動に戻すことができる。ただし、交通運輸省のガイダンスに従い、旅客及び運転手のマスク着用、石鹸・消毒薬等、旅客の手洗いに必要なものを設置しなければならない。
航空旅客輸送については、航空業界独自に適合する方法で、旅客の安全と感染症予防を確保しなければならない。
(f)教室内では生徒数を減らして間隔を保ち、授業、昼食、集合活動の時間をずらして人々の集中を避け、教室を消毒し、衛生を保たなければならない。オンライン学習も取り入れ、生徒への感染予防策を実施する。
(g)工場、生産拠点では活動を継続し、労働者のために感染予防策を講じなければならない。
(h)各機関、団体、組織の長は、全ての職員の安全を確保できるような勤務方法を講じる責任を負う。不要不急の大人数の集まる会合は開催せず、法令や国民・企業に対する公共サービスの規定に基づき期限のある業務を遅延させてはならない。
政治、経済、社会的な行事で開催する必要があるものについては、各省市の党・人民委員会が決定し、マスク着用、手の消毒、間隔を開けた着席、医療観察などの感染予防策を講じなければならない。パーティは開催しない。
2.また、各省市人民委員会は、感染リスクに応じて以下の感染予防策を実施することになっています。
(a)「感染リスクの高い地域」とされた省市、地区については、首相指示第16号に基づく感染予防措置を引続き厳格に実施する。
(b)「感染リスクのある地域」とされた省市については、−不要不急の外出を控え、感染予防策を実施
−職場、学校、病院以外の公共の場において20人以上の集会は行わず、人と接する際には最低1メートルの間隔を取る。
(c)「感染リスクの低い地域」とされた省市については、−不要不急の外出は控え、感染予防策を実施
−職場、学校、病院以外の公共の場において30人以上の集会は行わず、人と接する際には最低1メートルの間隔を取る。
(d)各省市の人民委員長は、感染リスクの高い地域を定め、首相指示第16号に基づく感染予防措置を厳格に実施するよう指導する。
3.また、国防省、公安省、外務省は、引続き入国制限を厳格に実施し、入国者の管理を緊密に行い、全ての入国例について規定に基づく隔離措置を行うこととなっています。
●22日のベトナムにおける社会隔離措置の緩和等を受け、23日、ハイフォン市は、新たに通達を公表したところ、概要は以下のとおりです。
● 邦人のみなさまにおかれては、引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
23日、ハイフォン市は、下記の通達を公表しました。
1.2020年4月23日より、全ての市民は制限なく移動できるが、マスクを着用し、常に石けん又は消毒剤で手洗いし、接触する際には最低2メートルの間隔を維持しなければならない。事務所ビル、学校及び病院の周辺では21名以上集まってはならない。
2.経営・商売・サービスの活動及び人が多く集まるところでの活動
2.1 次の活動の停止は、2020年4月30日まで継続する。
ディスコ、カラオケ、バー、クラブ、イベント場、映画館、サウナ・マッサージ、ゲーム、カジノ、図書館、演奏、ダンス・スポーツ、ジム、ビリヤード、ヨガ、旅行、博物館・観光地の見学、宗教行事
2.2 上記2.1に規定されていない経営・商業・サービスの活動及び人が多く集まる所での活動は再開できるが、接触する際に最低2メートルの間隔を維持し、マスクの着用、消毒剤での手洗いするとともに、接触を少なくし、一か所に同時点に21名以上集まってはならない。規定に従って医療申告及びCOVID−19対策予防対策を講じなければならない。なお、ゴルフ場の場合、ハイフォン市に居住・仕事している人のみにサービスを提供する。
3.カットビ国際空港
カットビ国際空港における医療検疫所は、全ての乗客に対する医療申告・監視の実施を継続する。
4.市の出入り口にあるCOVID−19検問所の活動は、2020年4月24日から停止する。
5.医療隔離について
感染リスクが高い地域(注:ハノイ市及びハザン省の感染地域を指す。)からハイフォン市に入ってくる者及び感染を疑われる症状を有する者に対して、集団隔離の実施を継続する。
6.交通運輸活動
6.1 制限される乗客輸送手段
−ハイフォン・ハノイ間の路線及びハイフォン・ホーチミン間の路線は、30%での稼働率での運航再開を許可する。
−ハイフォン・その他の地域の間の路線は、50%での稼働率での運航再開を許可する。
6.2 上記6.1に規定されていないその他の交通運輸活動は、再開できる。
6.3 再開される交通運輸手段は、席数の50%以下で、一回当たり21名以上を乗車させてはならず、COVID−19予防対策に関する規定を確保しなければならない。
7.各機関、組織の活動
幹部・公務員・職員・労働者は、100%で出勤する。規定に従って、行政手続き・市民に対する相談窓口を実施する。
●22日のベトナムにおける社会隔離措置の緩和等を受け、ダナン市とハイフォン市の状況をお知らせします。
●ダナン市では、市内バス、遊園地、観光地営業、バー、カラオケ等の営業を引き続き停止する、4月23日からハノイおよびホーチミン市から訪れる人々の隔離を一時的に停止する旨発表しました。詳細は、以下をご覧下さい。
●ハイフォン市からは、引き続き4月15日付通達(4月17日当館メール参照)を実施していくとの連絡を受けています。
●邦人のみなさまにおかれては、引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
22日、ダナン市は、下記の通達を発表しました。
1.4月23日〜引き続き禁止する活動は下記の通り。
(1)遊園地、娯楽施設、観光施設
(2)ダナン市路線バス(ダナン市-クアンナム間、ダナン-フエ間のバス運行含む)、観光用電気自動車、国内船舶・フェリー。但し、車両計量所の運営は2020年4月30日までの停止とする。
(3)宗教関係、施設における20人以上が集まる祭礼行事。
(4)クラブ、カラオケ、バー、パブ、イベント、映画館、マッサージ、博物館及び遺跡見学、オンラインゲーム、外国人利用のオンラインゲーム、カジノ、図書館、舞台演劇、屋内の娯楽施設
(5)スポーツジム、フィットネス、ビリヤード、ヨガ、スイミングプール。
2.4月23日以降、許可する活動は以下の通り。(人々の間隔や距離を保つ、マスク着用、手の消毒、人々の接触の制限や多人数での集まりを避ける等COVID-19予防規定に従うことを条件)
(1)市内の宿泊施設:支配人及び管理者は、全ての従業員及び宿泊客に対して感染予防対策(マスク着用、手の消毒など)を厳守し、規定に従って健康申告すること。
(2)旅客運搬車、契約車、タクシー:車両の座席数に応じて、乗客数の50%程度を運搬する。乗車前、全ての乗客にマスク着用と手の消毒を課し、車両は次の輸送前に消毒すること。
(3)文化及びスポーツ活動。但し、上記1(4)(5)で掲載されたものを除く。
(4)海水浴。但し集団を避けること。
(5)飲食店の経営者は、テイクアウトやデリバリーを勧めること。店内飲食の場合はサービスの際客との距離を2メートル程確保し、規定の感染対策を遵守すること。
3.本通達の1.及び2.以外の活動については、規定のCOVID-19予防対策を実施することを条件に通常通り営業活動を許可する。
4.すべての公務員、当局者、部署、機関、および地域の職員は通常勤務を再開する。
5.教育機関:教育訓練局は保健局と協力し、施設の状態、衛生環境を整備すると同時に、5月4日より、1年生から12年生までの生徒、教育施設、塾などは通学を再開する予定。就学前の幼稚園や保育園は5月11日に再開園予定。学校施設ではマスクの着用、座席の間隔、消毒など、感染予防防止対策を実施すること。
6.感染地域からの来訪者隔離について:
(1)4月23日以降、ハノイおよびホーチミン市から来訪者の隔離を一時的に停止し,引き続き健康状態を監視し予防策の指導を実施。 感染の疑いがあれば、検査を実施し規制に従って、医療隔離措置を実施する。
(2)4月23日以降、リスクの高い地域からの来訪者は自宅また宿泊先で隔離を行う。
7.空港、港湾、鉄道駅での医療管理および監視活動を維持する。陸路の市境の検問は停止する。
8.各区坊人民委員会は、社会労働局、保健局、公安や各関連機関と協力し、労働者やその生活労働区域の管理をする。特に下宿施設、日雇い労働者、脆弱者、学生などに対し、感染リスクが高い事例を早期発見し適切な介入を行う。
9.社会労働局は、保健局、建設局、ハイテクパークおよび工業団地管理事務所、各区坊人民委員会と協力し、プロジェクト管理委員会、企業、投資家へ、建設現場、工場、工房での建設や生産労働においての感染予防の指導をするよう要請する。 建設現場責任者、管理者はその事業所における感染防止と管理に責任を有する。
10.交通運輸局は、交通運輸省とベトナム道路総局の指示を受け、市人民委員会に輸送に関するルート運用について報告すること。
11.情報通信局は、情報および報道機関、各区坊人民委員会、指導委員会のメンバー、関連当局を指導、協力し、市民が情報を把握し実施するために、国家の規制と主要な規制を伝達し実施させること。同時に、自身と家族を守るための知識と方法を広め、感染予防対策への市民の意識を高めること。
報道ぶり(Danang Online)
https://baodanang.vn/channel/5399/202004/khong-buong-long-cac-bien-phap-gian-cach-xa-hoi-de-phong-chong-covid-19-3374304/
●22日,フック首相は,ベトナムにおける社会隔離措置の緩和等を発表しました。それによれば,ハノイ市(一部地域を除く。),ホーチミン市,バクニン省,ハザン省(一部地域を除く。)は「感染リスクのある地域」とされ,各省市が,感染防止を確保した上で,必需品でない商品・サービスを取扱う店や露店の営業を決定します。ただし,ハノイ市及びハザン省の一部地域(14日以内に感染者が発生した地域)は,「感染リクの高い地域」として,引き続き4月30日まで,首相指示16号が実施されます。その他の省市は「感染リスクの低い地域」とされ,感染防止策を十分に実施した上で,必需品でない商品・サービスを取扱う店の営業がめられます。詳細は,以下1を参照ください。
●上記「発表」を踏まえ,ハノイ市は,社会隔離措置の緩和に関する具体的な措置を公表しています(以下2参照)。
●ベトナムへの入国制限は,現行の規制が維持されています。
●具体的には,各省市の人民委員長が,各店舗の再開や感染防止措置に関して具体的に決定し,通達を出すことになっています。邦人のみなさまにおかれては,引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
1.22日,フック首相は,ベトナムにおける社会隔離措置の緩和等に関し,以下のとおり結論を出しました。
(1) 国外からの感染を徹底的に防止し,国内の感染を根絶し,積極的に治療を行う。全ての入国者及びリスクの高い者を隔離する。
(2) 感染リスクの高い地域(ハノイ市のMe Linh県,Thuong Tin県,ハザン省の一部地域等14日以内に感染者が発生した地域)では,首相指示16号を引き続き4月30日まで厳格に実施する。
(3) 感染リスクのある地域(ハノイ市,ホーチミン市,バクニン省,ハザン省。ただし,上記(2)の地域を除く。)では,省/市の人民委員長が,管轄地域の実際の状況に基づき,感染症防止を確保した上で,必需品でない商品・サービスを取扱う店や露店の営業を決定する。
(4) 感染リスクの低い地域(その他の省/市)では,必需品でない商品・サービスを取扱う店の営業を認めるが,顧客への感染防止措置を十分に実施し,顧客が規定された間隔を取る必要がある。
(5) 現在のところ,外国から観光客を受け入れる方針はない。
2.上記を受け,ハノイ市は,以下を発表しています。
(1) 4月23日0時から社会隔離措置を緩和し,経済活動に関する制限を徐々に緩和する。
ただし,バー,カラオケ,マッサージ,インターネットカフェ,ゲームセンターなど,人々が集中する一部サービスの営業は禁止する。イベント,スポーツ行事,宗教行事の実施,人々の集中する活動の再開はまだ認められない。
(2) 外出する際には、十分にソーシャルディスタンスを取ること。公共の場でマスクを着用しない場合,大勢の集合が発生した場合には,厳しく罰する。
(3) 全ての病院において,患者の診察時には保健省ガイドラインに従わなければならない。重症の患者を受入れる場合には,1名の親族のみ看病のため付き添うことを認める。
(4) 飲食店の再開に際しては,食事用のテーブル設置には安全な間隔を取り,フェイスシールド,メガネ,ビニールなどを用いて接客時の感染予防策を講じる。
(5) ショッピングセンター,スーパーでは,ソーシャルディスタンスの維持,体温検査,消毒を厳格に実施する。
(6) 運輸総公社及び輸送サービス(タクシー,grab等)に対して,4月30日までは通常の20%から30%の稼働率での活動再開を認める。感染予防策を講じなければならない。それ以降については,来週検討する。
(7) 各機関,組織,団体の長は,感染予防を講じる責任を負い,労働者に対して業務日誌を毎日つけることを奨励し,必要に応じてすぐに提出できるようにする。
(8) 各機関,団体,企業では検温,消毒を必ず実施し,労働者はマスクを着用する。
(9) 学校再開について,現時点での想定として,高校以上の教育機関については5月4日から,小学校,幼稚園については5月11日から再開を予定。
3.具体的には,更に各地方省/市の人民委員長が,首相指示,保健省決定及び地方の実情に基づき詳細な通達を発出し,不要不急のサービスに関する各店舗の再開や必要な感染防止措置について,具体的に決定されるとのことです。
●16日,4月15日に行われた政府常務会合(社会的隔離措置の延長等を決めた会合。)の結論が明らかになりました。それによりますと,「感染リスクの高いグループ」「感染リスクのあるグループ」及び「感染リスクの低いグループ」のそれぞれにおける社会隔離措置の実施に関する詳細は以下1のとおりです。なお,同会合後に,「感染リスクのあるグループ」としてハザン省が追加されています。
●また,同会合では,4月30日までは、現在の入国制限措置が継続されることとなりました。これにより,従来どおり外国人への査証発給一時停止措置は継続され,ベトナムの国際航空便及び国内航空便も引き続き制限されます。
●さらに,同会合でフック首相は各省市の人民委員長に対して、管轄地域の感染状況に応じた社会隔離措置を決定するよう指示しました。同会合を受けて,ハノイ市(以下2),ハイフォン市(以下3)及びダナン市(以下4)は具体的な措置を公表しています。
●邦人のみなさまにおかれては,引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。なお,上記に関連する文書(15日付政府常務会合の結論、ハノイ市通達、ハイフォン市通達、ダナン市達)の仮訳を,近日中に当館HPに掲載する予定です。
1 社会隔離措置の継続
(1)「感染リスクの高いグループ」(12省市)
(ハノイ市,ホーチミン市,ダナン市,ラオカイ省、クアンニン省、バクニン省、ニンビン省,ハティン省,クアンナム省,ビントゥアン省,カインホア省,タイニン省)
このグループの省市では,首相指示第16号に基づく社会隔離措置を4月22日又は4月30日まで継続する。管轄地域の流行状況に応じて期間延長を検討する。
ただし,生産、インフラ建設、モノの物流については有利な条件を整えるよう留意
する。
(2)「感染リスクのあるグループ」(16省市)
(ハイフォン市,カントー市,ランソン省,タイグエン省,ハナム省,ナムディン省,ゲアン省,トゥア・ティエン・フエ省,ドンナイ省,ビンズオン省,ビンフオック省,キエンザン省,ソクチャン省,アンザン省,ドンタップ省,ハザン省(追加))
このグループの省市では,首相指示16号に基づく措置を4月22日まで厳格に実施し,4月22日に感染状況を見て措置を調整する。
(3)「感染リスクの低いグループ」(その他の35省)
首相指示15号を実施する。
2 ハノイ市(「感染リスクの高いグループ」)の措置
16日、ハノイ市は、首相指示第16号に基づく社会隔離措置を4月22日まで延長することを通知しました。
3 ハイフォン市(「感染リスクのあるグループ」)の措置
15日、ハイフォン市は、以下を通知しました。
(1)感染リスクの高い地域(ハノイ市、ホーチミン市、ダナン市をはじめ12省市)への旅行歴を有さない者がハイフォン市を訪問する場合には、出発地の行政機関の承認書(注)が必要となる。この場合、集団隔離の対象にはならない。
(注:居住していた場所、期間、及び感染リスクの高い地域への旅行歴がない旨が記載された文書。様式はない模様。)
(2)ハイフォン市民は、感染リスクの高い地域(上記12省市)以外の地域に移動することができる。ハイフォン市に戻る場合には、訪問先の機関・企業又は行政機関による確認書(注)を所持する必要がある。この場合、集団隔離の対象にはならない。
(注:居住していた場所、期間、及び感染リスクの高い地域への旅行歴がない旨が記載された文書を作成し、勤務先企業の社長又は居住地の人民委員会の事務局担当官を得たもの。様式はない模様。)
4 ダナン市(「感染リスクの高いグループ」)の措置
15日、ダナン市は、以下を通知しました。
感染防止及び予防対策(社会隔離)の実施を継続する。
各飲食店に対し、デリバリーサービスと持ち帰りの再開を認める。ただし、店内飲食は引き続き禁止。
●16日,4月15日に行われた政府常務会合(社会的隔離措置の延長等を決めた会合。)の結論が明らかになりました。それによりますと,「感染リスクの高いグループ」「感染リスクのあるグループ」及び「感染リスクの低いグループ」のそれぞれにvおける社会隔離措置の実施に関する詳細は以下1のとおりです。なお,同会合後に,「感染リスクのあるグループ」としてハザン省が追加されています。
●また,同会合では,4月30日までは、現在の入国制限措置が継続されることとなりました。これにより,従来どおり外国人への査証発給一時停止措置は継続され,ベトナムの国際航空便及び国内航空便も引き続き制限されます。
●さらに,同会合でフック首相は各省市の人民委員長に対して、管轄地域の感染状況に応じた社会隔離措置を決定するよう指示しました。同会合を受けて、ホーチミン市では、4月22日まで社会隔離措置を継続して実施する旨通知しています。
●邦人のみなさまにおかれては,引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
1 社会隔離措置の継続
(1)「感染リスクの高いグループ」(12省市)
(ハノイ市,ホーチミン市,ダナン市,ラオカイ省、クアンニン省、バクニン省、ニンビン省,ハティン省,クアンナム省,ビントゥアン省,カインホア省,タイニン省)
このグループの省市では,首相指示第16号に基づく社会隔離措置を4月22日又は4月30日まで継続する。管轄地域の流行状況に応じて期間延長を検討する。
ただし,生産、インフラ建設、モノの物流については有利な条件を整えるよう留意する。
(2)「感染リスクのあるグループ」(16省市)
(ハイフォン市,カントー市,ランソン省,タイグエン省,ハナム省,ナムディン省,ゲアン省,トゥア・ティエン・フエ省,ドンナイ省,ビンズオン省,ビンフオック省,キエンザン省,ソクチャン省,アンザン省, ドンタップ省,ハザン省(追加))
このグループの省市では,首相指示16号に基づく措置を4月22日まで厳格に実施し,4月22日に感染状況を見て措置を調整する。
(3)「感染リスクの低いグループ」(その他の35省)
首相指示15号を実施する。
2 ホーチミン市(「感染リスクの高いグループ」)の措置
16日、ホーチミン市は、首相指示第16号に基づく社会隔離措置を4月22日まで継続して実施することを通知しました。
●フック首相は,ハノイ市及びダナン市を含む12省市において,明日以降も首相指示第16号に基づく社会隔離措置を継続することを決定しました。
●邦人のみなさまにおかれては,引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。
報道によれば,国家指導委員会はベトナムの63都市を,感染リスクに応じて3つのグループに分類し,グループに応じてそれぞれ以下の措置を取るとのことです。
1 「感染リスクの高い地域」(12省市)
(ハノイ市,ラオカイ省,クアンニン省,バクニン省,ニンビン省,ダナン市,クアンナム省,ビントゥアン省,カインホア省,ホーチミン市,タイニン省,ハティン省)
(1)このグループの省市では,首相指示第16号に基づく社会隔離措置を少なくとも4月22日まで(又は4月30日まで)継続する。
(2)ただし,生産,インフラ建設,モノの物流については有利な条件を整えるよう留意する。
(3)今後の感染状況により,期間が延長されたり,新たな省市が追加されたりすることがある。
2 「感染リスクのある地域」(15省)
(ビンズオン省,カントー市,ドンナイ省,ハナム省,ハイフォン市,キエンザン省,ナムディン省,ゲアン省,タイグエン省,トゥア・ティエン・フエ省,ソクチャン省,ランソン省,アンザン省,ビンフオック省,ドンタップ省)
(1)このグループの省では,首相指示15号を適切に実施するともに,首相指示16号に基づく措置も組み合わせて実施する。
(2)4月22日に,その後の対応について改めて決定する。
3 「感染リスクの低い地域」(その他の36省)
(1)首相指示15号を適切に実施する(※首相指示16号は実施されない。)。
【参考1】首相指示16号のポイント
●4月1日0時から4月15日までの間,(1)国民は自宅待機,(2)(a)食料,薬品の調達や救急目的,(b)必需品,必需サービスを生産・提供する企業・工場で働く目的,(c)その他の緊急の場合等,必要な場合に限って外出,(3)2メートル以上の間隔を保つ,(4)会社,学校,病院の外や公共の場所で3人以上で集まらない。(5)原則として公共交通手段による旅客運搬を停止。
※首相指示16号の詳細は,以下の当館HPサイトから,確認できます。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0331.html
【参考2】首相指示15号のポイント
●3月28日0時から4月15日までの間,(1)集会の制限,(2)一つの部屋での20人以上の会議・行事の制限,(3)職場・学校・病院の外部での10人以上の集合の制限,(4)公共の場所での2メートル以上の間隔の確保,(5)商業サービス活動の一時休止,(6)ハノイ・ホーチミンから国内のその他の地域への移動の制限の実施。
●引き続き,2020年3月8日以降に入国し,集団隔離の対象となっていない者について至急スクリーニング,医療申告実施を要請し,健康状況を把握・分類して,適切な隔離,観察措置を実施。
●事実ではない情報流布,医療申告の不実施・虚偽申告,隔離措置の拒否・逃亡・不履行,売り惜しみ,商品価格のつり上げ,市場へ悪影響を及ぼすような行為に対し,刑法を含む法令に基づき厳しく処罰。
※首相指示15号の詳細は,以下の当館HPサイトから,確認できます。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0327-1.html
●ベトナム商工省は,新型コロナウイルスの流行を受けた経済対策として,電力料金の引下げを発表しています。詳細は,以下を参照下さい。
●ベトナム商工省の通知によれば,2020年4〜6月分の電力利用料金が減額される対象及び期間等は,以下のとおりです。
1.対象
(1) 一般世帯の電力利用料金:電力利用量300キロワット時(kWh)以下の電力利用世帯について,電力小売価格を10%減額。
(2) 生産・商業ビジネス企業向けの電力料金(全時間帯):10%減額。
(3) COVID-19感染者・感染の疑いがある者の集中隔離・治療施設:電力料金を全額免除。
(4) COVID-19感染者・感染の疑いがある者を診断・検査・治療している医療施設及び隔離のために利用しているホテル・観光宿泊施設:20%減額。
2.対象期間
2020年4月,5月,6月分の電力利用分を,それぞれ5月,6月,7月の料金請求時に減額(全対象者に適用)。
●4月14日,ハノイ市人民委員会は,市内の薬局で風邪薬,鎮咳薬,解熱剤等を購入する者に対して,医療申告を要求する通知を出しました。医療申告では,過去14日間の旅行歴,発熱,咳などの症状といった情報の提供が求められます。また,申告内容によっては,後日,保健センターがPCR検査及び指導等のために自宅等を訪問する可能性があります。
●なお,4月10日,ベトナム保健省医薬品管理局は、薬局に対し,処方箋を持参せずに医薬品を購入する者には病歴を聴取するよう,各省・市に要請しています。今後,他の省・市においても,ハノイ市と同様の措置をとる可能性があります。
●各通知等は,以下をご参照下さい。
1 4月14日付ハノイ市人民委員会公文書(No:339/TB-BCD)(抜粋)
ハノイ市人民委員会は,保健局・疾病予防センターに対し,以下を要請する。
すべての薬局に対して,以下のとおり伝えること。
・風邪薬,鎮咳薬,解熱剤等の購入のために薬局に来る場合,迅速に医療申告を要求しなければならない。
・検査サンプルを採取するため,各地区の保健センターに適宜報告しなければならない。
・協力しない場合や報告しない場合は、感染症対策に関する法律に従って処分する。
2 4月10日付ベトナム保健省医薬品管理局の公文書(3669/QLD-KD)(抜粋)
保健省は,各省・中央直轄市に対し,以下を要請する。
・処方箋を持参しない人に医薬品を販売する場合,医薬品の小売販売業者は,患者の病歴を聴取する。
・発熱,咳,呼吸困難等の症状がある場合は,電子医療申告(当館注:
https://tokhaiyte.vn の「for domestic guests」を選択して行う。)を行うか,最も近くの医療施設に連絡するよう患者に指導しなければならない。
●4月8日,ハノイ市保健局は,各区,郡,地区の保健センターに対し,3月1日以降入国してきた者全てに対する新型コロナウイルス検査を実施するよう指示を出しています。
●3月20日,COVID-19国家対策指導委員会は,上記対応を各省・市に要請しており,今後,その他の省・市においても,同様の検査が実施される可能性があります。
●在留邦人の皆様におかれましては,上記情報を踏まえ,落ち着いて対応願います。
●現時点で大使館が把握している情報は,下記のとおりです。
【本文】
●4月8日付ハノイ市保健局公文書(1612/SYT-NVY)(抜粋)
保健局は以下のとおり要請する。
1.各区,郡,地区人民委員会は,規定に従ってCOVID-19の確定検査を受けていない3月1日からのすべての入国者の検体のサンプリングを実施する。
2.ハノイ疾病管理センターは、各区,郡,地区から届けられる検体を迅速に検査する。結果が陽性となった場合,その旨を発表し,ハノイ市保健局,対策指導委員会に報告する。
●3月20日付COVID-19国家対策指導委員会公文書(1459/CV-BCD)(抜粋)
国家対策指導委員会は以下のとおり要請する。
1.中央直轄省・市,各保健局は,3月1日から入国し,COVID-19の確定検査を受けていない全ての者に対し,サンプルを採取して検査を実施できるよう体制を整える。省・市内にある検査室の設備を整え,SAR-CoV-2検査を実施するとともに,他の自治体からの要請があれば支援する。
2.国防省は,軍施設で隔離している全員に対し,速やかにサンプルを採取して検査を行う。
3.RT-PCR検査を行う検査施設は,検査結果が陽性の場合は,国家指導委員会に報告する。国家指導委員会は,国防省,中央直轄省・市人民委員会に実施の指導を行うよう要請する。
●ハノイ市は,新型コロナウィルス対策に関する罰則を公表しました(以下1)。また,ハノイ市は,市内に検問所を設けて対策を取っています(以下2)。ハイフォン市とダナン市は市外の感染流行地域から来た者に対して原則として14日間の集団隔離(経費自己負担)を求める等の入域制限を行っています(以下3及び4)。
●邦人の方におかれましては,関連する情報に十分ご注意ください。
1.ハノイ市の罰則(報道)
報道によれば、ハノイ市人民委員会司法局は、新型コロナウィルス対策として,以下の罰則を適用することを発表しました(主なものを抜粋)。
(1)公共の場でマスクを着用しなかった者:最大30万ドンの罰金
(2)公共の場,道端や路上に使用済みマスクをポイ捨てした者:最大7百万ドンの罰金
(3)自分又は他人の新型コロナウイルスの感染を隠した者:最大2百万ドンの罰金
(4)公共での飲食サービスの休止措置を遵守しなかった個人及び団体:それぞれ最大1千万ドンと2千万ドンの罰金
(5)公共の場での集会制限又は商業サービスの休止措置を遵守しなかった個人及び団体:それぞれ1千万ドンと2千万ドンの罰金
(6)感染地域を出入りする前に行う医療検査・観察措置を遵守しなかった者:最大2千万ドンの罰金
(7)隔離施設からの脱走,隔離に関する規定の不遵守,隔離・強制隔離措置の拒否:最大1千万ドンの罰金
(8)インターネット上にデマ情報を投稿した者:最大1500万ドンの罰金
(9)上記(7)の者や医療申告を不誠実に行う者が他人に感染させた場合,上記(8)の場合等には,刑法の適用もあり得る。
2.ハノイ市の検問(報道)
報道によれば,ハノイ市は,市内30か所に検問所を設置しています。検問所では,(a)新型コロナウィルスの迅速検査,(b)車両検査,(c)安全確保指導,(d)感染予防の宣伝を行っています。検問所の場所は,以下の報道を参照ください。
https://vnexpress.net/infographics/30-chot-kiem-soat-o-cua-ngo-thu-do-4078719.html
3.ハイフォン市の入域規制
昨4日夕方,ハイフォン市COVID19対策指導委員会は,4日付公文書第2449号を発出し,概要以下のとおり指示を出しています。
(1)4月3日以降,首相指示第16号の条件を満たさない者が流行地域からハイフォン市に入る場合,集団隔離を求める(費用自己負担)。
(2)市内から出る車両は,区(県)人民委員長の確認書が必要。市内に入る車両は,検問所の長(交通警察課)の確認書が必要。
(※「確認書」のフォームは,公文書第2449号の別添としてハイフォン市人民委員会の下記HPに掲載。市内に入る車両の場合,検問所でもフォームが配布されている)。
(3)トラックの場合,運転手+1名のみが市内に入ることができ,この数を超えた場合は,集団隔離施設に移送される。他の省・市で医療隔離を終えた者は,隔離満了証明書があれば,市内に入ることができるが,COVID19予防措置を守ることが義務付けられる。
(4)従業員の間隔を2メートル以上確保していない企業は活動停止とする。経済区・工業団地の管理長が調査を行い4日までに市人民委員長に報告,その他の市内の企業の調査は区(県)人民委員長が行い,5日までに市人民委員長に報告する。その結果に基づき,違反企業への活動停止を決定する。
(5)市内タクシーの運行をすべて停止し、公園は閉鎖する。
【参考】4月4日付ハイフォン市人民委員会HP
https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/Thuc-hien-cac-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-COVID-19-42131.html
4.ダナン市の入域規制(報道)
報道によれば,4月4日,フイン・ドゥック・トー人民委員長は公文書を発出し,翌5日から,ハノイ市とホーチミン市から来るすべての者(ダナン市出身者も含む)に対して14日間の集団隔離を求める(費用自己負担)ことを発表しました(空路,鉄道,陸路,海路すべてが対象。)。4月1日から4日までに上記2市から来た者や,二次感染が確認された地域からダナン市に入る者は,自宅又は居住地での隔離が求められます。
ただし,(a)出張,公務,家族の緊急時,(b)ダナン市の重点インフラ案件の建設等に関わり,所属団体から申し状が提出されている場合,又は,案件管理部門の長であり,健康状態及び疫学調査に関する医療機関の確認書を所持している場合は,特別なケースとして医療隔離は行わず,管轄当局が医療観察を行うとのことです。その他の緊急を要するケースについては,同市COVID19対策指導委員会の許可を得なければならないとのことです。
5.詳細については,各当局から発表される最新の情報を確認してください。
●31日付首相指示第16号を受けて,フック首相が補足説明を行い,交通運輸省,公安大臣,ハノイ市,ハイフォン市,ダナン市が,それぞれ関連の発表を行っていますところ,概要は以下のとおりです。邦人のみなさまにおかれましては,ご自身に関連する発表にご留意ください。それぞれの詳細については,本文2を参照してください。
1.フック首相の補足説明
1日朝,政府常務委員会の会合において,フック首相は,3月31日付首相指示第16号について,以下の補足説明を行っています。
(1)我々は安全に物流,必需品,生産を維持する必要があり(特に必需品,医療物資,輸出品),特に,海路,陸路での輸出は通常どおりである。
(2)在宅勤務を行うことで,通常どおり業務を行い,仕事の質,勤務時間も確保できる。
2.交通運輸省の発表
(1)国内航空便
4月1日0時から15日までの間、以下の便数となる。
ア ハノイ市とホーチミン市間の飛行ルート:1日2便往復
イ ハノイ市とダナン間の飛行ルート:1日1便往復
ウ ホーチミン市とダナン市間の飛行ルート:1日1便往復
残りの国内線のすべてのフライトを停止する。
ただし、乗客を乗せないフライトの運航は制限しない。
(2)道路輸送
4月1日0時から15日までの間、省(市)間・省(市)内の旅客輸送手段、契約車両(当館注:レンタカーを含む。)、観光車両、タクシー、バスはすべて停止。
ただし、公務のための車両、食料・食品、必需品を提供する目的の車両、企業などの職員送迎車、貨物・生産原料・材料を輸送する車両は対象外。
(3)鉄道輸送
4月1日0時から15日までの間、地方の旅客運搬列車はすべて停止。
ハノイ−ホーチミン間列車は1日2本まで(往路・復路1本ずつ運行し、貨物列車
は運行しない。)
(4)海上輸送
4月1日0時から15日までの間、陸から島までの旅客運搬船舶は停止。
ただし、旅客を輸送しない船舶は対象外。
3.公安大臣の指示
緊急を除き、市民対応窓口は一時的に閉鎖。
(注)なお、当館から公安省出入国管理局に確認したところ、(1)4月15日までは入管は緊急の用件を除き対応しない(電話対応はしない)、(2)査証の更新といった通常業務は対応しない、(3)15日までに査証が切れる場合は不法残留にならないよう配慮する、(4)緊急で日本に帰る場合等、緊急事態が生じる場合、直接、窓口に来て欲しいとの回答がありました。
4.ハノイ市人民委員会の指示
(1)下記を除く、すべてのサービスを休業するよう要請する。
スーパー(娯楽サービス、施設内での飲食サービスを除く。),商業施設(スーパー、病院のみ。)、市場(食料、食品、野菜、果物、乾燥食品の売り場のみ。)、コンビニ(施設内での飲食サービスを除く。)、雑貨や八百屋、宿泊施設、農産物・薬品の販売チェーン店、診察治療、郵便、金融・オンライン決済、通信・テレビ放送、警備サービス、ガス・ガソリン販売店、葬儀、墓地、火葬、更生施設、社会保護施設
上記のサービスを提供する際、医療部門のガイドラインに沿って、マスクの着用、2メートル以上の間隔確保、消毒を実施する。
(2)工場、企業、生産施設、建設工事現場の責任者に対し、従業員を自宅、居住地、工場、工事現場(あれば)に休ませるよう要請する。ただし、次の必需品の生産を除く。
食料、食品、果物の加工、感染症防止・国防安全保障に供する薬品、治療薬、医療物資の生産、電気・水道・ゴミ回収、畜産農場、水産養殖場、水道提供、医療マスク製造、ペットボトル入りの水、果物ジュース製造
また,2020年4月15日以前に締結した契約書による発注を生産している工場,企業も除く。
上記の工場、建設現場において、労働保護、マスクの着用、安全な間隔の確保、感染症対策の適用、従業員の健康保護に関する規定を厳守する。
(3)すべての建設工事の停止を指示する。
(4)ハノイ市のいくつかの主要な入口に検査所を設置する。
(5)バス、タクシー、配車アプリ加入交通機関、バイクタクシー、省間連絡バスの運行を停止する。通行者の首相指示の遵守状況を監視するためチェックポイントを設置する。
(6)工業団地、輸出向け生産団地内の企業に対し、首相の指導(当館注:当該文書上、指導の意味・範囲は明確でない。)に沿って、COVID-19感染症予防策を実施するよう指導する。
5.ハイフォン市人民委員会の通達
(1)自宅で待機する。食料品、医薬品を購入する場合、中止されていない工場や建設工事、生産活動企業、生活必需品を提供するサービス経営施設で働く場合、その他の緊急な場合には外出は認められる。ただし、外出する場合でも22時までとする。22時以降の外出は、救急、薬品の購入及び緊急な場合に限る。
(2)人と接する場合、厳格に2メートルの間隔を置く。事務所ビル、学校、病院及び公共の場の周辺では、3人以上集まらない。
(3)交番の人員を強化し、感染流行を監視する。
(4)全ての乗客バスを引き続き休止する(ただし、企業の職員・専門家送迎バスを除く。)。一般乗客バスはハイフォン市に入れない。
(5)4月1日からタクシーの90%の運送を休止する。
6.ダナン市人民委員会の発表
(1)以下の運輸及び輸送活動を一時停止。
ア 市内におけるバスターミナル発着のスケジュールバス、長距離バスの運行
イ 同市におけるタクシー、契約車、旅客輸送車、送迎車、社用車の運行
ウ ダナン市バス及びダナン・クァンナム間、ダナン・フエ間バスの運行
(ただし、公務に使用する車両、食糧・食品、必需品などの配送車、工員の送迎車,企業の専門家送迎車、製造材料配送車は運行可。)
(2)オンライン又はテイクアウトの飲食店は4月2日0時まで営業可能。
(3)観光客に対し、宿泊施設の外に出ないよう要請。
(4)市庁舎の各種申請は直接申請を停止。オンラインのみ受け付ける。
(当館注:オンライン申請の詳細は確認中。)
(5)社会隔離期間中の査証及び滞在許可延長の扱いは公安省に報告する。
(当館注:ダナン入管に確認したところ、外国人の査証申請、滞在許可等の受付は社
会隔離期間中は停止。期間中に期限を迎える場合にも処罰の対象とはならない旨回答
あり。)
1 ベトナムにおける感染状況
ベトナム保健省の発表によれば,4月1日午前9時現在におけるベトナム国内での新型コロナウイルスの陽性事例は計212名(うち63名は治癒)です。
2 それぞれの詳細
(1)フック首相による補足説明
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100038568.pdf
(2)越交通運輸省公文
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100038569.pdf
(3)トー・ラム公安大臣第02号指示(3月31日付)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100038571.pdf
(4)ハノイ市人民委員会指示第5号概要(2020年3月31日付)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100038572.pdf
(5)ハイフォン市通達(3月31日2341号)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100038573.pdf
(6)ダナン市人民委員会第2089号
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100038574.pdf
(7)上記ダナン市人民委員会第2089号の交通運輸関係
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100038575.pdf
●31日,ベトナム政府は,首相指示第16号を発出しました。主な内容は以下のとおりであり,邦人のみなさまにおかれましては,その内容にご留意ください(同指示の詳細は,以下2参照)。
1.2020年4月1日0時から15日間、全国規模の社会隔離を実施する。
(1)全ての国民は自宅に待機する。
(2)(a)食料、食品、薬品の調達や救急の目的、(b)必需品、必需サービスを生産・提供する企業・工場で働く目的、及び(c)その他の緊急の場合等、本当に必要な場合に限って外出するよう求める。
(3)接触する際2メートル以上の間隔を保つ。会社、学校、病院の外部や公共の場所において3人以上で集まらない。
(4)企業、生産事業所、商品・サービス提供事業所の長は,それぞれにおいて,感染症対策の実施、従業員の健康・安全の確保に責任を持つ。
2.交通運輸省、各省市の人民委員会は,原則として公共交通手段による旅客運搬を停止する。
3.2020年4月1日0時(深夜)から,ラオスとカンボジア国境を往来するメインゲート,サブゲートを一時停止する。
●なお,マイ・ティエン・ズン官房長官は,報道機関のインタビューに対し,「国営企業以外の企業については,企業の長は,ウイルス蔓延の状況に基づき,引続き社員に出勤をさせるか否かを自ら決めて良い。しかし,政府が出した対策を適応する責任は負う。政府としては,ITを駆使して可能な限り自宅で勤務させることを奨励する。」と回答しています。
1 ベトナムにおける感染状況
ベトナム保健省の発表によれば,3月31日午前9時30分現在におけるベトナム国内での新型コロナウイルスの陽性事例は計204名(うち55名は治癒)です。
2 首相指示第16号の内容(当館にて仮訳したもの。)
1.2020年4月1日0時から15日間、全国規模の社会隔離を実施する。原則として、世帯と世帯、村と村、郡と郡、県と県、省と省の間の隔離を実施し、工場や生産会社では規定に従って安全間隔を確保し、マスク着用、消毒を実施すること。全ての国民は自宅に待機し、食料、食品、薬品の調達や救急の目的、業務休止・閉店の対象ではない必需品、必需サービスを生産・提供する企業・工場で働く目的及びその他の緊急の場合等、真に必要な場合に限って,外出するよう求める。接触する際2メートル以上の間隔を保ち、会社、学校、病院の外部や公共の場所において3人以上で集まらない規則を厳格に履行する。首相は,全国民に対し、感染症防止の要件、対策を自主的に実施し、自主的医療申告を積極的に実施するとともに、自分と家族を守るための対策を十分に実施し、当局及びコミュニティが行う感染防止対策に責任を持って参加するよう要請する。企業、生産事業所、商品・サービス提供事業所の長は,それぞれにおいて,感染症対策の実施、従業員の健康・安全の確保に責任を持つ。
2.保健省、公安省、ハノイ市人民委員会、ホーチミン市人民委員会は毅然とした姿勢で可及的速やかに、各種リソースを総動員して、あらゆる対策でハノイ市のバクマイ病院及びホーチミン市のBUDDHAバーにおける集団感染を徹底処理し、一刻も早く感染者と接触歴がある人、感染のリスクがある人、集団感染源へのアクセス歴がある人を追跡し、適切な措置をとり、集団感染源へのアクセス歴がある人に対し医療申告、テスト検査を受けるために当局に連絡するよう引き続き呼びかける。公安省に対し、保健当局と連携し、チュオンシン会社の各種活動と関連し、感染のリスクがある人を全員リストアップし、感染源を迅速かつ徹底的に処理するために医療観察、監視、隔離を行うよう要請する。上記任務の実施にあたり、関係各省・市の人民委員会は各省及び同2市と緊密な連携をとる。2020年3月12日からバクマイ病院にアクセスしたことがある人に対し、自宅隔離、医療申告をさせ、必要な場合に分類、検査、集団隔離を行う。草の根レベルの政府機関が各世帯における密接な監視を行う。公安省と省レベルの人民委員会は,2020年3月8日以降に入国し、隔離の対象となっていない人のスクリーニング、医療検査、健康状況の確認を引き続き至急に実施し、直接接触者・濃厚接触者をリストアップ・分類し、適切な隔離措置(集団隔離、自宅隔離、宿泊施設隔離等)を取る。
3.政府機関、部隊は,幹部、公務員、準公務員に対し、ITを活用して在宅勤務させるよう調整する。戦闘即応任務に当たる部隊、機関の当直当番、必需品・必需サービスを提供する部門、緊密書簡の取り扱いやその他の要請に応じる不可欠な任務を遂行する者に限り,勤務先で勤務する。勤務先での感染症防止規定を厳格に履行しなかったために幹部、従業員の感染を発生させた場合,その機関の長は責任を取る。
4.交通運輸省、各省市の人民委員会は,原則として公共交通手段による旅客運搬を停止するよう指示する。但し、公務に係る理由による特別な場合や、食料、食品、必需品、企業の従業員・専門家の送迎バス、生産原料運搬車を除き、一つの場所、地域から違う場所、地域への移動を最大限に制限し、感染地域からその他地域への移動を停止する。
5.保健省に対して,以下のことを命じた。
a)病院での院内感染を避けるために、厳格な手順と管理を実施する;患者、その家族、介護者を厳格に管理し、医療申告を義務付ける;一人の患者に1人の介護者のみを認める;医療施設での患者のお見舞いを停止する。患者の受け入れには厳格なルールを規定し、感染した個人が病院全体の運営に影響を与えないように、病院に対して指示する。
b)医療機器、特に人工呼吸器、モニター、輸液ポンプ、透析装置を国内で製造している企業を支援するための制度、政策を具体的に提案し、チン・ディン・ズン副首相に報告する。
c)2020年3月31日の午後に、流行の緊急事態に対する計画、シナリオ、および緊急対応の可能性を首相に報告する。
d)対策指導委員会と保健省の要請により、バックマイ病院(ハノイ)での診療の継続を組織し、整理し、職員、医療従事者、国民の安全を確保する。
e)ハノイ市人民委員会の提案事項を検討・処理し、ハノイでの流行防止対策を支援し実施するための良い環境を整備する。
6.保健省は、各地域での陽性症例の検査結果を取りまとめて、定期的に1日2回公表し、正確性を確保する。
7.2020年4月1日0時(深夜)から,ラオスとカンボジア国境を往来するメインゲート及びサブゲートを一時停止する。陸上国境上の国際ゲートにおける入国を厳しく監査し,ラオス,カンボジアから入国するすべての者は14日間隔離されなければならない。
8.国防省は,各集中隔離施設の運営,調整,拡大を指導し,新たに隔離する者と隔離中の者を明確に分類することで交差感染を防止し,国境沿いの小道の管理を強化する。
9. 公安省は,特に農村地域において,安全秩序の維持,犯罪防止を強化する。
10. 財政省は,税関総局に対して,布マスク輸出の障壁の解決を指導し,各保険会社に対して,COVID-19に関連した保険プランを紹介,実施しないよう要求する。
11. 各省庁,地方,報道機関は,人民の健康を確保するという方針を支持する報道,発信を促進し,混乱や誤解を招く報道を行ったいくつかの機関は訂正する。感染防止の責任を有する者は,人民の中で混乱を招く発言をしない。
12. 商工省,各地方人民委員会は,人民のために必要な商品,食料,食糧を確保する。
(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000